■不動産売却の媒介契約はどれが正解か?専属専任・専任・一般媒介のメリットとデメリットをセンチュリー21ハウスコミット店長が徹底比較|成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売却の画像

■不動産売却の媒介契約はどれが正解か?専属専任・専任・一般媒介のメリットとデメリットをセンチュリー21ハウスコミット店長が徹底比較|成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売却

不動産売却

多賀 直人

筆者 多賀 直人

不動産キャリア7年

成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売買の専門家。宅地建物取引士、任意売却取扱主任者、賃貸不動産経営管理士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を保有する。不動産売買FC時代には売買契約件数全国24位や不動産売却実績件数1位獲得など2022年度と2023年度に受賞するなど特に不動産売却に強い。近年は任意売却や空き家問題に取り組む。また、相続診断士として相談や講演を行うなど多岐に活躍する。

\お気軽にご相談ください!/

     



こんにちは。

センチュリー21ハウスコミットの店長、多賀直人(たが なおと)です。

当店は千葉県富里市七栄に店舗を構え、成田市・富里市・八街市・印旛郡酒々井町を中心に、不動産売却や不動産買取、住み替え、相続不動産のご相談を承っています。

今回は、不動産売却を考えている方に、ぜひ知っていただきたい「媒介契約(ばいかいけいやく)」についてお話しします。

不動産会社に売却を相談すると、多くの場合、最初に「媒介契約を結びましょう」という話になります。

ところが、この媒介契約について、内容を十分に理解したうえで契約されている方は、意外と少ないのではないでしょうか。

「専任媒介と一般媒介は、何が違うんですか?」

「複数の不動産会社に頼んだほうが、高く売れるんじゃないですか?」

「1社だけに任せて、本当に大丈夫ですか?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

確かに、大切な不動産を売却するのですから、できるだけ多くの不動産会社にお願いしたほうが、有利な条件で売れるように感じるかもしれません。

しかし、不動産売却は、依頼する会社の数が多ければ成功するというものではありません。

特に成田市・富里市・八街市・酒々井町では、物件ごとに購入希望者の特徴や立地条件が異なります。

駅に近い住宅地もあれば、車での移動が前提となる住宅地もあります。市街化調整区域にある土地や、築年数が経過した一戸建てなど、売却に専門的な知識を必要とする不動産もあります。

こうした地域で不動産を売却する場合、私は媒介契約の種類だけでなく、**「誰が責任を持って販売活動を行うのか」**という点を重視していただきたいと考えています。

今回は、3種類の媒介契約のメリット・デメリットを比較しながら、私が専任媒介契約をおすすめする理由について、実際の売却事例も交えて詳しく解説していきます。


1.【結論】成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売却なら「専任媒介契約」がおすすめです

最初に結論をお伝えします。

成田市・富里市・八街市・酒々井町で不動産を売却するなら、私は原則として「専任媒介契約」をおすすめしています。

もちろん、すべての不動産に専任媒介契約が最適というわけではありません。

物件の条件や売主様のご事情によっては、一般媒介契約のほうが適している場合もあります。

それでも私が専任媒介契約を基本としておすすめするのには、理由があります。

それは、1社が責任を持って販売活動を進めながら、他の不動産会社にも購入希望者を紹介してもらえる仕組みがあるからです。

専任媒介契約を締結すると、売却を依頼された不動産会社は、指定流通機構が運営する「レインズ(REINS)」へ物件を登録する義務を負います。

レインズは、不動産会社同士が売却物件の情報を共有するためのシステムです。

例えば、富里市七栄にある一戸建ての売却を当店に専任媒介契約でご依頼いただいた場合を考えてみましょう。

当店が販売活動の窓口となり、物件調査、広告掲載、購入希望者へのご紹介、内覧の調整、価格交渉などを進めていきます。

そして、レインズに登録することで、当店以外の不動産会社も購入希望者にその物件を紹介できるようになります。

つまり、売主様が複数の不動産会社と媒介契約を締結しなくても、他社を通じた購入希望者との出会いが期待できるのです。

ここは、ぜひ覚えておいていただきたいところです。

専任媒介契約は「1社しか買主を探せない契約」ではありません。

売却を依頼する窓口を1社にまとめる契約であり、買主を紹介できる不動産会社を1社に限定するものではないのです。

また、専任媒介契約には、売主様ご自身が見つけた買主様と直接売買契約を締結できるという特徴もあります。

例えば、知人や親戚から「その家を購入したい」というお話があった場合、専任媒介契約であれば自己発見取引が認められています。

ただし、実際に直接契約を行う際には、媒介契約書の条件や契約手続きについて確認する必要があります。

このように、専任媒介契約は、不動産会社による積極的な販売活動と売主様の自由度を両立しやすい契約だと私は考えています。

ただし、重要なことが一つあります。

それは、専任媒介契約を結べば必ず早く、高く売れるわけではないということです。

契約の種類以上に大切なのは、依頼した不動産会社が何をしてくれるのかです。

販売価格の根拠は明確でしょうか。

物件の魅力をきちんと伝える広告を作成してくれるでしょうか。

他の不動産会社からの問い合わせにも適切に対応してくれるでしょうか。

売却活動の進捗を正直に報告してくれるでしょうか。

専任媒介契約を選ぶ際には、こうした点を見極めることが非常に重要です。

私は、成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売却では、媒介契約を締結する前に、担当者と十分に話し合い、販売方針を共有しておくことをおすすめしています。


2.媒介契約とは?不動産売却で知っておきたい3種類の契約

媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です

媒介契約とは、不動産を売却したい所有者が、不動産会社に買主探しや売買契約の成立に向けた仲介業務を依頼する契約です。

不動産会社は、媒介契約に基づいて物件の販売活動を行います。

媒介契約を締結したからといって、その時点で不動産を売却したことにはなりません。

あくまでも、不動産会社に売却活動を依頼するための契約です。

不動産の売買契約は、購入希望者が見つかり、価格や引渡し条件などについて売主様と買主様が合意した段階で締結することになります。

媒介契約には、次の3種類があります。

① 専属専任媒介契約

② 専任媒介契約

③ 一般媒介契約

この3種類は、不動産会社に依頼できる数や、売主様自身が買主を見つけた場合の取り扱い、販売活動の報告義務などが異なります。

3種類の媒介契約を比較

比較項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる不動産会社1社のみ1社のみ複数社可能
自分で見つけた買主との直接契約原則不可可能可能
レインズ登録義務義務任意
レインズ登録期限翌日から5日以内翌日から7日以内法定期限なし
売却活動の報告1週間に1回以上2週間に1回以上法定の定期報告義務なし
契約の有効期間最長3か月最長3か月法律上の3か月上限なし
販売活動の窓口1社1社複数社
私のおすすめ度条件による最もおすすめ条件による

※レインズの登録期限は、不動産会社の休業日やレインズの休止日など、所定の日を除いて計算します。

※一般媒介契約についても、国土交通省の標準媒介契約約款では有効期間を3か月以内としています。

※一般媒介契約では、他社への依頼状況を明示する「明示型」と、明示義務を設けない「非明示型」があります。

これらの違いは、国土交通省の標準媒介契約約款や指定流通機構が公表している媒介契約制度に基づいています。

それでは、それぞれの媒介契約について、実際の不動産売却でどのようなメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。


2-1.専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約は、不動産会社1社だけに売却の仲介を依頼する契約です。

さらに、売主様がご自身で買主を見つけた場合でも、原則として依頼した不動産会社を通さずに直接売買契約を締結することはできません。

3種類の媒介契約の中では、売主様にとって最も制約が大きい契約です。

その一方で、不動産会社には、より頻繁な販売活動の報告義務が設けられています。

専属専任媒介契約のメリット

最大のメリットは、販売活動の状況を把握しやすいことです。

専属専任媒介契約では、不動産会社は1週間に1回以上、売主様に業務の処理状況を報告しなければなりません。

報告方法についても、法令や契約内容に沿って対応する必要があります。

不動産売却を依頼している間、売主様が不安を感じやすいのは、販売活動が見えなくなることです。

「問い合わせは来ているのだろうか」

「広告はきちんと掲載されているのだろうか」

「購入を検討している人はいるのだろうか」

こうした疑問に対して、定期的な報告があれば状況を確認しやすくなります。

また、専属専任媒介契約では、レインズへの登録期限が専任媒介契約より短く設定されています。

媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録する必要があるため、契約締結後、比較的早い段階で不動産会社間に情報を共有する仕組みとなっています。

販売活動の窓口が1社に集約されるため、価格交渉や内覧日程の管理、買主様との条件調整などを一元化できることもメリットです。

売主様が遠方にお住まいの場合や、売却活動にあまり時間を割けない場合には、安心につながる部分もあると思います。

専属専任媒介契約のデメリット

一番大きなデメリットは、売主様ご自身が買主を見つけても、原則として直接売買契約を締結できないことです。

例えば、酒々井町にある実家の売却を専属専任媒介契約で依頼していたところ、親戚から「その家を買いたい」と申し出があったとします。

この場合、売主様が親戚と直接契約することは、専属専任媒介契約の制約に抵触する可能性があります。

私としては、この点が少し気になるところです。

不動産の売却では、どこから購入希望者が現れるか分かりません。

ご近所の方が購入を希望することもありますし、親戚や知人から話が来ることもあります。

せっかく購入希望者が現れたのに、契約の種類によって自由な取引が制限されるのは、売主様にとって不便な場合があります。

また、専属専任媒介契約も1社だけに依頼する契約ですから、その会社の営業力や担当者の対応に売却活動が大きく左右されます。

1週間に1回の報告義務があるとはいえ、報告の回数が多いことと、販売活動の質が高いことは同じではありません。

私は、報告回数の多さよりも、その報告にどれだけ具体的な情報が含まれているかが重要だと考えています。


2-2.専任媒介契約とは?

専任媒介契約は、不動産会社1社だけに売却を依頼する契約です。

専属専任媒介契約と異なるのは、売主様ご自身が見つけた買主様と、直接売買契約を締結できることです。

不動産会社は、媒介契約締結日の翌日から7日以内にレインズへ物件を登録し、2週間に1回以上、売却活動の状況を売主様へ報告する義務があります。

私は、この専任媒介契約が、売主様と不動産会社の双方にとって、最もバランスの取りやすい契約だと考えています。

専任媒介契約のメリット① 1社が責任を持って売却活動を行える

専任媒介契約の大きなメリットは、販売活動を担当する不動産会社が明確になることです。

一般媒介契約の場合、売主様は複数の不動産会社に売却を依頼できます。

しかし、複数の会社に依頼したからといって、それぞれの会社が同じように販売活動を行ってくれるとは限りません。

もちろん、一般媒介契約でも熱心に販売活動を行う会社はあります。

ただ、複数の会社が並行して販売している場合、各社がどの程度の広告費や人員を投入するのかは、それぞれの会社の判断になります。

一方、専任媒介契約では、依頼を受けた会社が販売方針を管理します。

物件調査を行い、売出価格を提案し、広告を作成し、購入希望者からの問い合わせに対応します。

一定期間が経過しても反響が少なければ、その原因を調べて売主様に改善策を提案する必要があります。

私は、専任媒介契約を締結していただく以上、不動産会社は販売活動の結果だけでなく、その過程についても説明する責任があると考えています。

専任媒介契約のメリット② レインズを通じて他社からも買主を探せる

専任媒介契約では、レインズへの登録が義務付けられています。

レインズに登録された物件は、不動産会社間で情報共有されます。

例えば、当店が富里市日吉台の中古戸建てを専任媒介契約でお預かりした場合、当店で購入希望者を探すだけでなく、他社からの購入希望者の紹介も受けられます。

成田市に店舗を構える不動産会社のお客様が、富里市の物件を希望しているかもしれません。

八街市で家探しをしている方が、条件によっては富里市まで検討範囲を広げることもあります。

不動産を探している方は、必ずしも現在お住まいの市町村だけで物件を探しているわけではありません。

そのため、レインズを活用して不動産会社間で情報を共有することには意味があります。

ここで重要なのは、売却を依頼された不動産会社が、他社からの問い合わせにも誠実に対応することです。

専任媒介契約でお預かりした物件だからといって、自社のお客様だけを優先し、正当な理由なく他社のお客様の紹介を妨げるようなことがあってはいけません。

私は、不動産売却では、買主様をどの会社が見つけたかよりも、売主様にとって良い条件で取引が成立することを優先すべきだと考えています。

専任媒介契約のメリット③ 売主様自身が見つけた買主とも直接契約できる

この点も、私が専任媒介契約をおすすめする理由の一つです。

不動産を売却する際、購入希望者が不動産会社を通じて現れるとは限りません。

例えば、八街市にある土地を売却しようとしたところ、隣地の所有者から購入希望があったとします。

あるいは、成田市にある自宅を売却することを知った知人から、購入の申し出があるかもしれません。

専任媒介契約であれば、売主様が自ら発見した相手方との直接取引が認められています。

ただし、直接契約をする場合には、契約内容や重要事項の確認、登記手続き、代金決済などを慎重に進める必要があります。

また、仲介業務を実際に依頼した場合の報酬や、契約上の費用負担については個別に確認が必要です。

売主様の選択肢を残しておけるという点で、専任媒介契約は使い勝手のよい契約だと思います。

専任媒介契約のメリット④ 売却活動の報告義務がある

専任媒介契約では、不動産会社に2週間に1回以上の業務報告義務があります。

私は、この報告制度を売主様に積極的に活用していただきたいと考えています。

報告の際には、単に「引き続き頑張ります」という説明で終わらせるのではなく、具体的な内容を確認することが大切です。

例えば、広告への反響、購入希望者からの問い合わせ、内覧の件数、買主様から寄せられた意見などです。

内覧があった場合には、購入に至らなかった理由を確認することも重要です。

価格が合わなかったのか。

建物の状態が気になったのか。

駐車場の広さが希望に合わなかったのか。

こうした情報があれば、次の販売活動に生かすことができます。

不動産売却では、売り出してから初めて分かることも少なくありません。

当初の販売計画にこだわり続けるのではなく、市場からの反応を見ながら改善していくことが大切です。

専任媒介契約のデメリット① 依頼する会社を間違えると販売活動が停滞する

専任媒介契約にもデメリットはあります。

それは、売却を依頼できる不動産会社が1社に限られることです。

その会社が積極的に販売活動を行わなければ、売却が長期化する可能性があります。

不動産会社によって得意な地域や物件の種類は異なります。

新築住宅の販売を得意とする会社もあれば、中古住宅の仲介に強い会社もあります。

土地の売却や相続不動産の取り扱いを得意とする会社もあります。

成田市・富里市・八街市・酒々井町で売却する場合には、その地域の取引事情を理解しているかどうかも判断材料になります。

ただし、地域に店舗があるというだけで、十分な販売力があるとは限りません。

実際にどのような販売活動を行うのか、担当者から説明を受けたうえで判断していただきたいと思います。

専任媒介契約のデメリット② 契約期間中は他社へ重ねて依頼できない

専任媒介契約の有効期間は最長3か月です。

契約期間中は、原則として別の不動産会社に重ねて媒介を依頼することはできません。

そのため、契約締結前に販売計画を十分に確認しておく必要があります。

ただし、契約期間が終了すれば、更新するかどうかを検討できます。

売却活動が思うように進んでいなければ、契約内容を見直したり、依頼先の変更を検討したりすることも可能です。

また、不動産会社に契約上の義務違反などがある場合は、契約期間中でも解除できることがあります。

契約を途中で解除する場合には、解除理由や媒介契約書の内容を確認する必要があります。

私としては、3か月という期間を、売主様と不動産会社が販売活動の成果を確認する一つの区切りとして考えるのがよいと思っています。


2-3.一般媒介契約とは?

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。

例えば、成田市の不動産を売却する際に、成田市内の不動産会社だけでなく、富里市や佐倉市の不動産会社にも販売を依頼できます。

売主様自身が見つけた買主様と直接売買契約を締結することも可能です。

一見すると、3種類の中で最も自由度が高く、売主様にとって有利な契約のように感じるかもしれません。

ただし、自由度が高いことと、売却が有利に進むことは必ずしも同じではありません。

一般媒介契約のメリット① 複数の不動産会社に販売を依頼できる

一般媒介契約の最大のメリットは、複数の会社に同時に売却を依頼できることです。

それぞれの不動産会社が持つ購入希望者の情報や営業ネットワークを活用できる可能性があります。

例えば、投資用マンションや収益物件など、購入希望者が広範囲に存在する不動産では、複数の会社に依頼することが有効な場合もあります。

また、不動産会社ごとの対応を比較しながら売却活動を進めたいという方にとっても、選択肢となるでしょう。

一般媒介契約のメリット② 不動産会社を1社に限定する必要がない

一般媒介契約では、売却を依頼する会社を1社に絞る必要がありません。

そのため、特定の不動産会社に任せることに不安がある方には向いている場合があります。

また、すでに複数の不動産会社とお付き合いがあり、それぞれに購入希望者がいるようなケースでは、一般媒介契約が合理的なこともあります。

不動産の種類や売却方針によっては、一般媒介契約を選ぶメリットは十分にあります。

一般媒介契約のデメリット① 販売活動の責任が分散しやすい

私が一般媒介契約で最も注意していただきたいと考えているのは、販売活動の管理です。

複数の不動産会社に依頼すると、それぞれの会社が販売活動を行います。

しかし、売主様から見ると、どの会社が何をしているのか把握しにくくなる場合があります。

例えば、3社に売却を依頼したとします。

A社は積極的に広告を掲載しているものの、B社は自社のお客様への紹介だけ、C社はほとんど動いていないという状況も考えられます。

それぞれの会社から十分な情報が届かなければ、売主様自身が状況を確認し、販売活動を管理する必要があります。

専任媒介契約や専属専任媒介契約と異なり、一般媒介契約には法律上の定期的な業務報告義務がありません。

もちろん、一般媒介契約でも定期的に報告してくれる不動産会社はあります。

ただし、それは法律で一律に義務付けられた報告ではなく、会社の対応方針や契約内容によるものです。

一般媒介契約のデメリット② 広告の重複や情報管理に注意が必要

一般媒介契約では、同じ物件が複数の不動産会社からインターネットに掲載されることがあります。

複数の会社が広告を掲載することで、購入希望者の目に触れる機会が増える可能性はあります。

一方で、掲載内容や価格変更の反映時期に違いが生じることもあります。

売主様が売出価格を変更した場合、依頼しているすべての不動産会社に正確な情報を共有する必要があります。

物件情報に食い違いがあると、購入希望者に混乱を与えてしまうことがあります。

特に、建物の状態や設備、土地の利用制限など、重要な情報に違いが生じることは避けなければなりません。

一般媒介契約のデメリット③ 複数社に依頼しても必ず高く売れるわけではない

一般媒介契約を選ぶ方の中には、「複数の会社が競争すれば高く売れるのではないか」と考える方もいらっしゃいます。

確かに、そのような期待を持つことは自然だと思います。

しかし、不動産の売却価格は、依頼する不動産会社の数だけで決まるものではありません。

立地、土地面積、建物の状態、周辺の取引事例、住宅ローンの利用しやすさなど、さまざまな条件によって左右されます。

例えば、八街市の築40年の中古住宅について、5社に一般媒介契約で売却を依頼したとします。

その5社が同じような広告を掲載するだけでは、物件そのものの問題が解決されるわけではありません。

再建築の可否や接道状況、境界の問題などが購入希望者にとって不安材料になっているのであれば、まずはその問題に向き合う必要があります。

私は、不動産売却では、不動産会社の数を増やすことよりも、売れない原因を正確に把握し、必要な対策を講じることのほうが重要だと考えています。


2-4.なぜ成田市・富里市・八街市・酒々井町では専任媒介契約をおすすめするのか

ここからは、少し地域のお話をさせてください。

同じ千葉県北総地域でも、成田市、富里市、八街市、酒々井町では、不動産の特徴が異なります。

また、同じ市町村内であっても、町名や最寄り駅、道路条件によって購入希望者の層は変わります。

そのため、私はこの4市町の不動産売却では、地域の特徴を踏まえた販売計画が必要だと考えています。

成田市の不動産売却

成田市には、JR成田駅や京成成田駅、公津の杜駅などを利用できる住宅地があります。

一方、駅から距離のある住宅地や、農地が周辺に広がる地域もあります。

駅徒歩圏内の住宅と、車での移動を前提とした住宅では、購入希望者が重視する条件が異なります。

例えば、駅に近いマンションや一戸建てであれば、通勤・通学の利便性を重視する方への訴求が考えられます。

一方、郊外の一戸建てでは、駐車場の台数や敷地の広さ、建物の状態などが購入判断に影響することがあります。

成田市の不動産売却では、単に「成田市の物件」として広告を掲載するのではなく、その物件をどのような方に購入していただきたいのかを明確にすることが大切です。

専任媒介契約であれば、担当する不動産会社が販売方針を整理し、広告内容や購入希望者へのアプローチを管理しやすくなります。

富里市の不動産売却

富里市は、当店が店舗を構える地域です。

七栄、日吉台、日吉倉、十倉など、地域によって住宅地の特徴が異なります。

また、市街化調整区域にある不動産では、建築や土地利用に関する法令上の確認が必要になる場合があります。

例えば、古い一戸建てを売却する場合でも、建て替えが可能かどうかによって、購入希望者の判断が変わることがあります。

建物が残っているからといって、将来も同じように建て替えられるとは限りません。

こうした不動産を売却する場合には、販売開始前に調査すべき事項が多くなります。

私は、富里市の不動産売却では、価格を決める前に、その土地や建物がどのように利用できるのかを確認することが重要だと考えています。

専任媒介契約は、こうした調査から販売活動までを1社が継続して管理するうえで、相性のよい契約だと思います。

八街市の不動産売却

八街市では、JR八街駅や榎戸駅周辺の住宅地に加え、駅から離れた地域にも多くの住宅があります。

土地が広い物件や、築年数が経過した一戸建てを売却する場合には、購入希望者の条件をしっかり把握する必要があります。

また、前面道路が建築基準法上の道路に該当するかどうか、敷地が接道義務を満たしているかどうかなど、注意が必要な物件もあります。

当店でも、八街市朝日にある再建築が難しい不動産について、直接買取を行った事例を公式ブログでご紹介しています。

この事例では、建物を解体して一般的な住宅用地として売るのではなく、既存建物を活用する方向で検討しました。

これは不動産会社による直接買取の事例であり、媒介契約による仲介売却の実績ではありません。

ただ、不動産の売却方法を考えるうえで、重要な示唆があると思っています。

それは、物件の問題を理解したうえで、購入できる人や活用方法を考える必要があるということです。

八街市の不動産売却では、まず仲介による売却が適しているのか、買取も含めて検討したほうがよいのかを整理することが大切です。

酒々井町の不動産売却

酒々井町には、JR酒々井駅や京成酒々井駅を利用できる住宅地があります。

東酒々井、ふじき野、中央台、上本佐倉など、地域によって住宅の特徴も異なります。

酒々井町で不動産を売却する場合には、駅までの距離だけでなく、土地の広さや建物の状態、駐車場の台数なども大切なポイントになります。

また、築年数の経過した住宅でも、過去のリフォーム内容や敷地の条件によっては、購入希望者に評価していただける場合があります。

当店では、酒々井町東酒々井や柏木の不動産売却について、実際の取引事例を公式ブログで公開しています。

その中には、専任媒介契約を締結し、販売方針を見直すことで短期間に購入希望者が見つかった事例もあります。

次に、その具体的な内容をご紹介します。


2-5.【実際の売却事例】専任媒介契約で購入希望者が見つかったケース

ここでは、センチュリー21ハウスコミットが公式サイトで公開している売却事例をご紹介します。

数字については、公開済みの記事に記載されたものを使用しています。

なお、ここで紹介するのは個別の取引事例です。当店が取り扱うすべての物件で同じ結果が得られるという意味ではありません。

事例① 酒々井町東酒々井5丁目・築40年以上の中古戸建

最初にご紹介するのは、酒々井町東酒々井5丁目にある中古戸建の売却事例です。

この物件は、昭和58年に建築された一戸建てでした。

物件の概要は次のとおりです。

項目内容
所在地酒々井町東酒々井5丁目
建築年昭和58年
土地面積320.9㎡
建物延床面積144.77㎡
最寄り駅JR酒々井駅・徒歩約13分
媒介契約専任媒介契約
販売開始後の反響自社顧客への案内で3組から問い合わせ
購入申込通算4組目の内覧者から申込
期間媒介契約締結から購入申込まで約10日

※2026年10月16日公開の当店公式ブログに基づく事例です。

この物件には、築年数だけでは分からない魅力がありました。

約5年前に水回りのリフォームが行われていたことや、広い敷地、日当たりなどです。

売主様は住み替えを予定されており、できるだけ早く売却したいというご希望がありました。

そこで、物件の状態を確認し、売出価格を検討したうえで販売活動を開始しました。

当店が保有する購入希望者の情報を活用してご紹介したところ、ポータルサイトへの掲載前に3組から問い合わせがありました。

その後、広告掲載なども進め、通算4組目にご案内した購入希望者から、売出価格での購入申込をいただきました。

媒介契約の締結から購入申込までの期間は約10日でした。

この事例でお伝えしたいのは、専任媒介契約だから10日で購入希望者が見つかったということではありません。

物件の魅力を整理し、価格を検討し、購入希望者に情報を届ける活動がかみ合った結果だと考えています。

専任媒介契約は、こうした販売活動を一元的に進めるうえで役立つ仕組みです。

事例② 酒々井町柏木・約1年間売れなかった中古戸建

もう一つ、酒々井町柏木の事例をご紹介します。

こちらは、以前から他の不動産会社に売却を依頼していたものの、約1年間、売却が進んでいなかった物件です。

当店でお話を伺い、現地を調査したところ、販売価格だけではなく、土地の形状や接道状況について確認すべき問題がありました。

物件の概要は次のとおりです。

項目内容
所在地酒々井町柏木
土地面積297.56㎡
建物延床面積97.70㎡
建築年昭和61年
前面道路北側公道・幅員約4.4m
敷地延長部分の幅約2.0m
敷地延長部分の長さ約24.3m
以前の販売期間約1年間
当店との契約専任媒介契約
新たな販売開始から購入希望者発見まで3日

※2026年10月14日公開の当店公式ブログに基づく事例です。

この物件は、道路から奥に入った場所にある、いわゆる旗竿地でした。

建築基準法上の接道条件を確認するうえで、通路部分の幅が重要になります。

そこで、測量や隣地との境界確認を進めました。

調査を進める中で、隣接する土地の所有者様も売却を希望されていることが分かりました。

そこで、それぞれの土地を単独で販売するのではなく、一体として売却する方法を検討しました。

約300㎡の土地2区画を一体として販売することで、合計約600㎡の土地として購入希望者に提案できるようになりました。

測量には約1か月を要しましたが、その後、販売を開始して3日で購入希望者が現れました。

ここで大切なのは、3日という数字だけではありません。

その前に、物件が売れにくかった理由を調べ、販売方法を見直していたということです。

このような事例を見ると、不動産売却は単に広告を掲載すればよいというものではないことがお分かりいただけると思います。

私が専任媒介契約をおすすめするのは、こうした調査や提案を含めて、担当する不動産会社が責任を持って販売活動に取り組みやすいからです。

事例③ 富里市久能・市街化調整区域にある戸建の売却

富里市久能で、当店が仲介した中古戸建の事例もあります。

売主様は福島県への住み替えを予定されていました。

この物件は市街化調整区域に所在していたため、建築に関する制限や土地利用について確認が必要でした。

当店では、物件調査を行い、購入希望者への説明に必要な情報を整理しました。

そのうえで、ポータルサイトへの掲載や、成田市・富里市周辺で物件を探している購入希望者へのご紹介を進めました。

結果として、売主様の住み替え予定に合わせた売買契約の成立につながりました。

なお、この事例について、公開記事では媒介契約の種類や正確な販売日数が明示されていないため、本記事では専任媒介による実績件数には含めていません。

私がここでお伝えしたいのは、富里市の不動産売却では、購入希望者を探す前の調査も重要になるということです。

特に市街化調整区域にある不動産は、住宅地にある一般的な物件と同じ販売方法でよいとは限りません。

売却を依頼する際には、その物件の問題点や法令上の制限について、具体的な説明を受けることをおすすめします。

公開している売却実績の数字について

今回ご紹介した数字は、当店が公式ブログで公表している個別事例に基づいています。

酒々井町東酒々井5丁目の「約10日」は購入申込までの期間、酒々井町柏木の「3日」は新たな販売開始から購入希望者が現れるまでの期間です。

いずれも、すべての物件に当てはまる平均売却期間ではありません。

また、当店全体の媒介契約件数、成約率、平均売却日数、査定価格に対する成約価格の割合などについては、今回の公開資料だけでは正確な集計値を確認できないため、掲載していません。

こうした数字を公表する場合は、対象期間、物件数、集計方法を明示する必要があると考えています。


2-6.媒介契約を結ぶ前に確認してほしい5つのポイント

不動産会社から媒介契約の説明を受けた際には、契約の種類だけで判断しないことが大切です。

私が売主様に確認していただきたいポイントをお伝えします。

① 査定価格の根拠が明確か

不動産査定では、会社によって提示される金額が異なることがあります。

例えば、ある会社が2,000万円、別の会社が2,300万円、さらに別の会社が2,500万円という査定を提示したとします。

この場合、最も高い2,500万円を提示した会社が優れているとは限りません。

なぜその金額になるのか。

どのような取引事例を参考にしたのか。

現在販売中の競合物件と比較してどうなのか。

こうした点を確認することが重要です。

査定価格は、必ずその金額で売却できることを保証するものではありません。

私は、査定価格の高さだけで不動産会社を選ぶことはおすすめしていません。

② どのような広告活動を行うのか

専任媒介契約を結ぶ場合には、どのような広告活動を行う予定なのか確認しておきましょう。

自社ホームページへの掲載、ポータルサイトへの掲載、購入希望者への紹介、レインズへの登録など、販売活動にはさまざまな方法があります。

ただし、広告媒体の数が多ければよいというものでもありません。

大切なのは、購入する可能性がある方に、正しい情報を届けることです。

例えば、築年数が経過した一戸建てなら、建物の状態やリフォーム履歴を丁寧に説明することが大切です。

広い土地なら、その広さをどのように活用できるのかを伝えることも必要でしょう。

物件ごとに広告の内容を工夫してくれる会社を選ぶことが重要です。

③ 他社からの問い合わせにも対応するか

専任媒介契約では、レインズを通じて他の不動産会社にも物件情報が共有されます。

そこで確認していただきたいのが、他社から購入希望者の紹介があった場合の対応です。

売主様にとって大切なのは、どの会社のお客様が購入するかではなく、納得できる条件で売却できることです。

他社からの紹介にも公平に対応し、内覧や購入申込の機会を適切に確保してくれる会社を選ぶことが重要です。

④ 売却活動の報告内容は具体的か

専任媒介契約には、2週間に1回以上の報告義務があります。

しかし、「問い合わせはありませんでした」という報告だけでは、今後どうすればよいのか分かりません。

問い合わせがない場合には、その理由について担当者と話し合うことが大切です。

価格が高いのか。

写真や広告の内容に改善の余地があるのか。

物件の条件が購入希望者のニーズと合っていないのか。

報告を受けるだけでなく、今後の販売方針について相談できる担当者が望ましいと思います。

⑤ 契約期間と解除条件を理解しているか

専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は、最長3か月です。

契約を更新する場合には、売主様の意思確認が必要になります。

また、契約期間中に不動産会社を変更したい場合は、契約書の内容や解除理由によって取り扱いが異なります。

売却活動が思うように進まなかった場合にどうするのか、契約締結前に確認しておくことをおすすめします。


2-7.専任媒介契約を結んだら「レインズ登録証明書」を確認してください

専任媒介契約を締結した売主様には、ぜひ確認していただきたい書類があります。

それが、レインズの登録証明書です。

専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社は物件をレインズへ登録し、登録を証する書面を売主様に交付する義務があります。

この書類によって、物件がレインズに登録されたことを確認できます。

さらに、2025年1月からは、レインズに登録される物件の取引状況について、制度の強化が行われました。

登録証明書には売主専用画面へアクセスするための二次元コードが掲載され、売主様ご自身で物件の登録内容や取引状況を確認しやすくなっています。

売主専用画面では、「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」といった取引状況を確認できます。

この仕組みは、不動産取引の透明性を高めるうえで重要です。

私は、売主様にもこうした制度を知っていただき、必要に応じて確認していただくことが大切だと考えています。

専任媒介契約は、不動産会社を信頼して売却活動を任せる契約です。

だからこそ、不動産会社側には、売主様が安心できるように情報を共有する姿勢が求められます。


2-8.不動産売却の仲介手数料は媒介契約によって変わる?

媒介契約の種類によって、仲介手数料が変わるのではないかと考える方もいらっしゃいます。

しかし、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約という種類だけで、法定の仲介手数料上限が変わるわけではありません。

不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には、国土交通省の告示に基づく上限があります。

一般的な売買仲介では、売買価格が400万円を超える場合、上限額を計算する際に「売買価格×3%+6万円」という速算式が用いられます。

これに消費税相当額を加えた金額が上限の目安となります。

例えば、売買価格が2,000万円の場合、一般的な計算による仲介手数料の上限は税込72万6,000円です。

ただし、2024年7月1日からは、800万円以下の低廉な空家等の売買取引について、媒介報酬の特例が設けられています。

この特例に該当する場合、依頼者への事前説明と合意など、所定の条件のもとで、税込33万円を上限とする報酬を受領できることがあります。

成田市・富里市・八街市・酒々井町でも、売却価格が800万円以下となる土地や中古住宅は考えられます。

そのため、仲介手数料については、媒介契約を締結する前に必ず説明を受け、金額を確認しておくことをおすすめします。

なお、仲介手数料は上限額であり、必ず上限いっぱいの金額を支払わなければならないという意味ではありません。


2-9.不動産売却で重要なのは「媒介契約」と「売却価格」の両方です

ここまで媒介契約について説明してきましたが、もう一つお伝えしたいことがあります。

それは、不動産売却では、媒介契約の種類と同じくらい、売出価格の設定が重要だということです。

私は、不動産を売却する際、最初から大幅な値下げを前提とした販売方法はおすすめしていません。

もちろん、売主様が希望される価格を無視して、不動産会社の判断だけで安く売り出すべきでもありません。

大切なのは、過去の取引事例と現在の販売状況を確認し、売主様と相談しながら価格を決めることです。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、実際の取引価格や成約価格に関する情報、地価公示、都市計画情報などを確認できます。

また、不動産会社は、レインズの成約情報なども参考にしながら査定を行います。

ただし、過去の取引事例と売却予定の不動産は、まったく同じ条件ではありません。

土地面積、建物の築年数、設備、接道状況などによって評価は変わります。

そのため、単純に近隣の坪単価を掛け合わせるだけでは、適切な査定にならないことがあります。

例えば、同じ富里市七栄にある土地でも、建築基準法上の道路に接している土地と、建築に制約のある土地では、購入希望者の評価が異なります。

私は、不動産査定では、こうした個別の条件を確認したうえで、売主様が納得できる価格設定を行うことが大切だと考えています。

また、売出価格については、一定期間が経過した段階で見直しを検討することもあります。

ただし、問い合わせが少ないからといって、すぐに値下げすればよいわけではありません。

広告内容の改善や、物件の魅力の伝え方を見直すことで、購入希望者の反応が変わる場合もあります。

専任媒介契約では、こうした販売状況を担当者と共有しながら、売却方針を検討していくことができます。

なお、不動産情報ライブラリに掲載される取引価格は、個別の事情などによっても変わるため、そのまま現在の売却可能価格になるものではありません。


2-10.相続した不動産や空き家の売却でも専任媒介がおすすめ?

成田市・富里市・八街市・酒々井町では、相続した実家や、現在誰も住んでいない空き家の売却を検討される方もいらっしゃいます。

相続不動産の売却では、通常の住宅売却とは異なる確認事項が生じることがあります。

例えば、相続登記が完了しているかどうか、共有者がいる場合に全員の意思がそろっているかどうかなどです。

また、建物の中に家具や家財道具が残されていたり、長期間使用していなかったことで修繕が必要になっていたりする場合もあります。

こうした不動産では、販売活動を始める前に整理しておいたほうがよいことがあります。

売主様が遠方にお住まいの場合には、現地確認や内覧対応のたびに足を運ぶことが難しいかもしれません。

そのようなケースでは、窓口となる不動産会社を1社にまとめる専任媒介契約が便利な場合があります。

また、相続した不動産を売却する際には、税金についても確認が必要です。

一定の要件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、相続人の数や建物の条件、譲渡時期などによって適用要件が異なります。

例えば、2024年1月1日以後の譲渡について、対象となる相続人が3人以上の場合は、特別控除額が2,000万円までとなるケースがあります。

すべての相続不動産に適用される制度ではありませんので、売却前に税理士や税務署などへ確認していただくことが大切です。

私は、相続不動産の売却についても、単に買主を探すことだけでなく、売却に向けた準備を含めて相談できる不動産会社を選ぶことをおすすめしています。


2-11.専任媒介契約なら、売却期間中に何を確認すればいい?

専任媒介契約を締結したら、あとは不動産会社にすべて任せておけばよいのでしょうか。

私は、売主様にも販売状況を把握していただくことが大切だと思っています。

不動産会社が販売活動を行うのは当然ですが、最終的に売却価格や売却条件を判断するのは売主様です。

そのためには、適切な情報が必要です。

例えば、売出価格が2,000万円の中古住宅について、購入希望者から1,850万円で購入したいという申し出があったとします。

このとき、不動産会社が単に「150万円の値引きです」と伝えるだけでは、売主様は判断しにくいと思います。

購入希望者がどのような条件で購入を希望しているのか。

住宅ローンの利用予定はどうなっているのか。

引渡し時期について希望があるのか。

周辺で販売されている物件と比較して、価格は妥当なのか。

こうした情報を整理して説明することが大切です。

売主様が希望価格での売却を目指したい場合には、現在の反響状況を確認しながら、販売を継続するかどうかを検討することになります。

反対に、住み替えや相続などの事情によって売却期限が決まっている場合には、条件を調整して早めの売却を目指す判断も考えられます。

不動産売却に、すべての方に共通する正解はありません。

だからこそ、売主様の希望を理解し、必要な情報を提供してくれる担当者の存在が重要になります。


2-12.専任媒介契約をおすすめしますが、一般媒介が向いている方もいます

ここまで専任媒介契約を中心にお話ししてきました。

ただし、私は売主様のご事情を伺わずに、すべての方へ専任媒介契約をおすすめするつもりはありません。

一般媒介契約が向いている場合もあります。

例えば、すでに複数の不動産会社が具体的な購入希望者を抱えている場合です。

また、売主様ご自身が複数の不動産会社と連絡を取りながら販売状況を管理できる場合にも、一般媒介契約が選択肢になります。

反対に、仕事が忙しくて何社もの不動産会社とやり取りする時間がない方や、相続した実家の売却を一つの窓口で進めたい方には、専任媒介契約が合っていると思います。

また、売却に期限がある場合には、販売計画や報告内容を明確にしたうえで、専任媒介契約を結ぶことをおすすめします。

大切なのは、契約の名前だけで判断しないことです。

売主様が何を優先したいのかを整理し、その目的に合った契約を選ぶことが重要です。


2-13.まとめ|媒介契約で迷ったら、私は専任媒介契約をおすすめします

不動産売却の媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

それぞれにメリットとデメリットがあり、どれを選ぶかによって、不動産会社との関わり方も変わります。

そのうえで、私は成田市・富里市・八街市・酒々井町で不動産売却を検討されている方には、原則として専任媒介契約をおすすめしています。

理由は、販売活動の窓口を1社にまとめながら、レインズを通じて他の不動産会社からも購入希望者の紹介を受けられるためです。

また、2週間に1回以上の報告義務があり、売主様自身が買主を見つけた場合の直接取引も認められています。

ただし、専任媒介契約を結ぶだけで、不動産が高く売れるわけではありません。

大切なのは、依頼する不動産会社の販売力や提案力、そして担当者の対応です。

私自身、不動産売却で重要だと考えているのは、物件ごとの特徴を理解することです。

築年数が古いからといって、必ずしも売れないわけではありません。

駅から遠いからといって、購入希望者がいないとも限りません。

反対に、人気のある住宅地だからといって、必ず希望価格で売れるわけでもありません。

不動産には、それぞれ異なる魅力や課題があります。

その特徴を理解し、どのような買主様に購入していただくのがよいのかを考えることが、不動産売却では大切です。

センチュリー21ハウスコミットでは、成田市・富里市・八街市・酒々井町を中心に、不動産売却のご相談を承っています。

「専任媒介と一般媒介のどちらがよいか迷っている」

「他社に売却を依頼しているけれど、なかなか売れない」

「相続した実家を売りたい」

「古い家だけど、売却できるか知りたい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

媒介契約は、不動産会社に任せきりにするための契約ではありません。売主様と不動産会社が、同じ目標に向かって売却を進めるための契約です。

私は、これからも地域の不動産事情を踏まえ、一つひとつの物件に合った売却方法をご提案していきたいと考えています。

不動産売却をご検討の際には、ぜひセンチュリー21ハウスコミットの多賀までご相談ください。


3.【FAQ】不動産売却の媒介契約に関するよくある質問10選

Q1.不動産売却の媒介契約は、専任媒介と一般媒介のどちらがおすすめですか?

A.成田市・富里市・八街市・酒々井町では、私は原則として専任媒介契約をおすすめしています。

専任媒介契約は、1社に売却活動を依頼する契約ですが、レインズを通じて他の不動産会社にも情報を共有できます。

また、定期的な報告義務があり、売主様自身が見つけた買主との直接取引も可能です。

ただし、複数の不動産会社に販売を依頼したい場合など、一般媒介契約が適しているケースもあります。

Q2.専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社は買主を紹介できなくなりますか?

A.いいえ。他の不動産会社も買主を紹介できます。

専任媒介契約では、売却を依頼する不動産会社が1社に限定されます。

しかし、レインズを通じて他社にも物件情報が共有されるため、他社が購入希望者を紹介することは可能です。

専任媒介契約は、買主を探せる不動産会社を1社に限定する契約ではありません。

Q3.専任媒介契約の期間は何か月ですか?

A.最長3か月です。

専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業法により3か月以内と定められています。

期間満了後は、売主様の意思に基づいて更新することができます。

なお、自動更新を前提とした取り扱いには注意が必要です。

Q4.専任媒介契約を途中で解除することはできますか?

A.解除できる場合はありますが、理由や契約内容によって取り扱いが異なります。

不動産会社に契約上の義務違反がある場合などには、解除が認められることがあります。

一方、売主様の一方的な都合による解除では、契約内容によって費用の問題が生じる可能性があります。

解除を希望する場合は、媒介契約書を確認し、依頼先の不動産会社と協議することが重要です。

Q5.一般媒介契約なら何社でも依頼できますか?

A.原則として複数の不動産会社に依頼できます。

一般媒介契約には、法律上、依頼できる不動産会社の数について一律の上限はありません。

ただし、依頼する会社が増えるほど、問い合わせや販売情報の管理が複雑になる可能性があります。

複数社へ依頼する場合には、各社の販売活動を適切に管理することが大切です。

Q6.媒介契約を結ぶと費用がかかりますか?

A.通常、媒介契約を締結するだけで仲介手数料が発生するわけではありません。

仲介手数料は、原則として媒介によって売買契約が成立した場合に請求される成功報酬です。

ただし、売主様が特別に依頼した広告や遠隔地への出張などについては、契約内容や事前の合意によって実費が発生する場合があります。

契約前に費用の説明を受けることをおすすめします。

Q7.専任媒介契約なら必ず早く売れますか?

A.いいえ。専任媒介契約だからといって、早期売却が保証されるわけではありません。

売却期間は、物件の立地や状態、売出価格、購入希望者の動向などによって異なります。

専任媒介契約では販売活動の管理や報告が行いやすくなりますが、実際の売却結果は不動産会社の販売活動や市場環境にも左右されます。

Q8.他社で一般媒介契約を結んでいますが、専任媒介契約に変更できますか?

A.可能です。ただし、現在締結している媒介契約の内容を確認する必要があります。

一般媒介契約の期間や解除条件を確認し、既存の依頼先との契約関係を整理したうえで、専任媒介契約へ変更することになります。

また、売却活動中に購入希望者が現れている場合には、各社との契約関係に注意が必要です。

Q9.媒介契約を結ぶと、必ずレインズに登録されますか?

A.専任媒介契約と専属専任媒介契約では登録義務がありますが、一般媒介契約では原則として任意です。

専任媒介契約は締結日の翌日から7日以内、専属専任媒介契約は翌日から5日以内に登録する必要があります。

登録期限の計算では、所定の休業日などを除きます。

登録後は、不動産会社から売主様へ登録証明書が交付されます。

Q10.成田市・富里市・八街市・酒々井町で不動産売却を相談するなら、何を準備すればよいですか?

A.所在地や土地・建物の面積、築年数などが分かる資料があると、相談がスムーズです。

登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、建築確認関係書類、測量図などがあれば参考になります。

ただし、すべての書類がそろっていなくても、不動産売却の相談は可能です。

センチュリー21ハウスコミットでは、成田市・富里市・八街市・酒々井町を中心に、不動産売却や媒介契約に関するご相談を承っています。


4.著者情報・参考資料

【著者プロフィール】

多賀 直人(たが なおと)

センチュリー21ハウスコミット 店長
ハウスコミット株式会社 代表取締役

千葉県富里市を拠点に、成田市・富里市・八街市・酒々井町を中心とした不動産売買に携わっています。

中古戸建、土地、マンションなどの一般的な不動産売買に加え、相続不動産、空き家、任意売却などのご相談にも対応しています。

不動産売却では、売主様のご事情や物件の特徴を理解し、適切な売却方法をご提案することを大切にしています。

【保有資格】

宅地建物取引士
登録番号:千葉 第073418号

任意売却取扱主任者
登録番号:A25-1304号

相続診断士
認定番号:第20347683号

【主な活動地域】

千葉県成田市、富里市、八街市、印旛郡酒々井町

【主な取扱業務】

不動産売却・不動産査定・不動産買取・中古住宅売買・土地売買・相続不動産売却・空き家売却・住み替え・任意売却


【参考資料・情報源】

本記事は、以下の公的資料およびセンチュリー21ハウスコミットの公開事例を参考に作成しています。

① 国土交通省「不動産情報ライブラリ」

不動産の取引価格・成約価格、地価公示、都市計画などの公的情報を確認できる資料です。

国土交通省 不動産情報ライブラリ

② 国土交通省「標準媒介契約約款」

専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の契約内容や基本的な取り扱いに関する資料です。

国土交通省 標準媒介契約約款

③ 指定流通機構 REINS(レインズ)

不動産会社間の物件情報の共有、媒介契約制度、取引状況などに関する資料です。

東日本不動産流通機構(東日本レインズ)

④ 国税庁「不動産売却に関する税制」

不動産の譲渡所得、居住用財産の3,000万円特別控除、相続空き家の特例などに関する資料です。

国税庁「マイホームを売ったときの特例」

国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

⑤ センチュリー21ハウスコミット 自社成約データ・公開売却事例

本記事では、当店が公表している以下の売却事例を参考にしています。

  • 酒々井町東酒々井5丁目・中古戸建売却事例(2026年10月16日掲載)
  • 酒々井町柏木・中古戸建売却事例(2026年10月14日掲載)
  • 富里市久能・中古戸建売却事例(2026年9月30日掲載)
  • 八街市朝日・再建築困難物件の直接買取事例(2026年10月6日掲載)

上記は当店が公開した個別事例に基づく一次情報です。物件の所在、面積、販売経過等については公開記事に記載された内容を使用しており、非公開の社内成約台帳との照合や第三者監査を行ったものではありません。

また、本文中の個別事例は、地域全体の平均的な成約価格や売却期間を示すものではありません。

記事内容の基準日:2026年10月21日

※法令や税制、媒介報酬等の取り扱いは変更される場合があります。実際のお取引では、契約時点の法令や個別条件をご確認ください。


5.店舗情報・不動産売却のご相談

センチュリー21 ハウスコミット

運営会社:ハウスコミット株式会社

所在地:〒286-0221
千葉県富里市七栄646番地285

電話番号:0476-36-4703

営業時間:9:30~18:00

定休日:火曜日・水曜日

対応エリア:成田市・富里市・八街市・印旛郡酒々井町を中心とした千葉県北総地域

取扱業務:不動産売却・不動産査定・不動産買取・住宅購入・土地売買・相続不動産・任意売却

成田市・富里市・八街市・酒々井町の不動産売却はご相談ください

不動産売却を成功させるためには、売却価格だけでなく、売却方法や媒介契約の選び方も重要です。

センチュリー21ハウスコミットでは、物件の立地や状態、売主様のご希望を伺いながら、適切な売却方法をご提案いたします。

専任媒介契約、一般媒介契約のどちらがよいか迷っている方も、お気軽にご相談ください。

成田市・富里市・八街市・酒々井町で不動産売却をお考えなら、センチュリー21ハウスコミットへ。

ご相談・お問い合わせ:0476-36-4703

センチュリー21ハウスコミット
店長 多賀直人

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