
富里市で賃貸経営を始めると税金はどうなる?節税対策の基本も紹介
富里市で賃貸経営を始めたいと考えている方の中には、「税金がどれくらいかかるのか」や「節税対策はどうしたら良いのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。賃貸経営につきまとう税金の仕組みや、知っておくべき節税の基本を理解することは、事業の安定運営や将来の資産形成に欠かせません。この記事では、富里市の賃貸需要の現状から、経営に関わる主な税金、実践できる節税対策、税務上の注意点までを分かりやすく解説します。不安や疑問を解消し、賢い賃貸経営の一歩を踏み出しましょう。
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富里市の賃貸経営の現状と収益性のポイント
千葉県富里市における地価の平均は、およそ4万4千円/㎡(坪あたり約14万5千円)で、前年より約6%上昇しており、近年3年連続で上昇傾向が続いています 。
家賃相場については、1Kやワンルームで約4~5万円、1LDKでは7万円前後とされ、間取りによって幅があります 。
人口はおよそ4万9千人、うち15~64歳が約2万9千人、65歳以上が約1万4千人となっており、単身世帯も多数あるため、賃貸需要の基盤と考えられます 。
これらを整理すると、次の通りです:
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 地価 | 坪約14万5千円、前年比+6% |
| 家賃相場 | ワンルーム・1K:約4~5万円、1LDK:約7万円 |
| 人口構成 | 人口約4万9千人、65歳以上が多く単身世帯も多い |
地価が上昇傾向にあることと、単身者や高齢者世帯への賃貸ニーズが一定程度存在する点から、収益性を見込める地域といえます。ただし、家賃設定は供給状況や築年数によって差が出るため、物件の特性に合わせた戦略が重要です。

賃貸経営にかかる税金の種類と仕組み
富里市で賃貸経営を始めようとする皆さまが知っておきたいのは、所得税・住民税・事業税など、賃貸収入に対して課される税金の全体像です。まず、不動産所得とは家賃収入や礼金、更新料などを合計した「総収入」から、管理費や修繕費、ローン利子、減価償却費などの「必要経費」を差し引いた額です。この金額が課税対象となります。
| 税金の種類 | 課税対象・条件 | 主な仕組み |
|---|---|---|
| 所得税 | 不動産所得(総収入-必要経費) | 他の所得と合算し、累進税率で課税されます(5%〜45%)。 |
| 住民税 | 所得税と同様の不動産所得 | 均等割+所得割(おおむね10%)で構成されます。 |
| 個人事業税(事業税) | 貸付が「事業的規模」(例:10室以上、5棟以上)と認められる場合 | 所得から290万円を控除した金額に対し5%が課されます。 |
次に、賃貸住宅を所有することで毎年かかってくる地方税として、固定資産税と都市計画税があります。固定資産税は1月1日時点で土地や建物を所有している方に課され、課税評価額に税率(約1.4%)をかけて算出されます。都市計画税は、市街化区域に所在する場合に併せて課され、上限税率は0.3%です。
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さらに、居住用賃貸では通常課されませんが、事業用として貸し出す場合や収入が一定額を超える場合には消費税の対象になることがあります。具体的には、賃料が居住用であれば非課税ですが、事業用では課税対象となり、課税売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。
最後に、相続や贈与の際に生じる税金についても触れておきます。不動産は相続税や贈与税の対象となります。特に相続税では、賃貸物件として使用されている土地について「貸家建付地」や「小規模宅地等の特例」による評価減が適用されることがあり、税負担の軽減に重要な役割を果たします(詳細な制度の内容については改めてご確認ください)。

富里市で実践できる節税対策の基礎
富里市で賃貸経営を考えている方に向けて、不動産所得を圧縮し、税負担を軽くする基本の節税方法をご紹介します。
まず、減価償却と必要経費を適切に活用することが重要です。建物設備や修繕費、管理費、ローン利子などは必要経費として認められ、節税に役立ちます。また、建物だけでなく構造物や設備の減価償却費も年度ごとに計上することで所得を圧縮できます。
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次に、赤字の損益通算や繰越控除の活用です。不動産所得が赤字になった場合、給与所得などと合算でき、所得税の軽減になります。さらに、その赤字を翌年以降に繰り越して控除を受ける制度もあります。
さらに、相続税対策として、〈小規模宅地等の特例〉や〈貸家建付地による評価減〉が使えます。以下に要点をまとめます。
| 節税手法 | 内容 | 適用のポイント |
|---|---|---|
| 貸家建付地の評価減 | 自用地評価額から借地権・借家権・賃貸割合を掛けて評価額を減額 | 例えば借地権70%・借家権30%・賃貸100%なら評価額を約21%減に |
| 小規模宅地の特例(貸付事業用宅地) | 200㎡までの土地評価額を50%減額 | 相続税の申告期限まで賃貸事業の承継・継続が必要 |
| 貸宅地の評価減 | 土地を貸す場合、自用地評価額から借地権を控除 | 借地権割合によって評価減が大きくなる |
具体例として、貸家建付地における評価額の計算方法は次の通りです。評価額=自用地評価額×(1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。たとえば借地権70%、借家権30%、賃貸割合100%であれば、評価額は約79%に軽減されます。
さらに、この評価額に小規模宅地等の特例を重ねると、相続税評価額が大きく下がります。たとえばこの評価額の50%をさらに評価減すると、相続税の負担を大幅に抑えられます。
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ただし、制度の適用には注意が必要です。特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10カ月以内)まで賃貸経営が承継され、継続されていることが求められます。
これらの制度を組み合わせることで、賃貸経営の所得税・相続税の負担を効果的に軽減できます。詳細な適用可否については、税務専門家にご相談されることをおすすめします。

賃貸経営開始時に注意すべき税務上のポイント
賃貸経営を始める際、税務面での基盤をしっかり築くことが大切です。まず、個人事業主として「青色申告」を活用する方法があります。事業的規模(貸室が10室以上、または独立家屋が5棟以上)であれば、最大65万円の青色申告特別控除や純損失の繰越控除(最大3年間)などを受けられます。規模が小さい場合でも、10万円の控除が可能です。適切な帳簿整備と税務署への申請を忘れず行うことがポイントです 。
| 要点 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 最大65万円控除/損失繰越 | 開始前に申請・帳簿整備が必要 |
| 法人化の検討 | 所得800万円超で有効/経費幅が広い | 設立費用や均等割が負担に |
| 収支バランス | 赤字を無理に増やさず | 税務と収益の両面で健全な運営を |
次に、経営規模や収支状況によっては「法人化」の選択もあります。所得が800万円を超える場合、個人の累進課税より低めの法人税率が有利になるケースがあります。法人化すれば経費として計上できる範囲が拡がり、欠損金の繰越期間も10年と長期的に赤字を活用できます 。
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ただし、法人設立には設立登記や定款認証などの費用がかかり、ランニングコストとして均等割※や税務手続きの負担も増えます。法人住民税の均等割は、赤字であっても(自治体により異なりますが)一定額の納付が必要になる点にも注意が必要です 。
最後に、節税を最優先するあまり収益性を犠牲にするのは避けるべきです。赤字を出し続けると納税資金が不足し、持続可能な経営が難しくなります。不動産経営では、「税務対応」と「収益の確保」のバランスが重要です 。


