不動産の売却に必要な書類は? 事前に準備しておく書類
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不動産の売却には色々な書類をご準備いただく必要があります。
不動産の売却を考え始めたら、早めに準備しておきましょう
登記済証(権利証)または登記識別情報通知
不動産を取得した時に法務局が交付された書類で、所有者だけが所持している書類です。
再発行はできません。
紛失してしまっても、売却することは可能ですが費用がかかってしまうので、探し出しておきましょう。
確定測量図
土地または土地付き建物等、売り渡す不動産に土地が含まれる場合(マンションを除く)には、買主へ境界の明示をしなければなりません。
長い年月により境界杭が視認できなかったり、そもそも境界杭がないケースもあります。
また、後々買主さんと隣地とで境界トラブルに発展すると、売主であるあなたにも責任が遡及されます。
確定測量図とは、隣地の土地所有者が全員立合って、境界杭を確認し、境界に異議がないことを証明していただいた測量図面です。
購入した時に測量した地積測量図があるケースがあります。しかし、平成5年の測量法改正以前の測量図では、現地にどのような境界標が埋設されているかまでは求められていませんでした。また、昭和52年9月以前の測量図以降は境界標や引照点の表記が記載され、現在の地積測量図に近い形になりました。
保存されている測量図が平成5年以前のものしかない場合は、測量のやり直しをした方が良いと言えます。
建築図面、確認申請書、確認済証、検査済証
戸建の場合、建築図面等、再発行ができない書類がいっぱいありますが、建物の構造とか間取りなど大切なことがかかれている唯一の書類です。
購入時のパンフレットやチラシ、間取り図もあれば、買主さんのために引渡したほうが親切な書類です。
中古で購入したり競売などで購入した場合等で、前所有者からこれらの書類を引き継いでいないケースもあります。
固定資産税・都市計画税 納税通知書
買主がみつかり、所有権を引渡す時に、固定資産税の日割清算や、所有権移転登記免許税を計算するための不動産評価額等が記載されています。税金を日割清算するための根拠となります。
管理規約等
自治会やマンションの管理規約は、買主さんに引き継ぐ大切な決まりごと。
特にマンションの場合は、管理費や修繕積立金など毎月の支出にかかわる大切な事項です。
抵当権抹消書類
不動産に抵当権(根抵当権)等がある場合は、抹消書類をご準備いただきます。抵当権とは、住宅ローンなど銀行から借り入れをする際に登記されます。住宅ローンが完済している場合は、早めに抵当権解除をしておきましょう。売却したお金で残債を返済することもできます。その時には、売買契約締結後すみやかに抵当権者(銀行等)で手続きをしていただきます。
売却金額で残債が消えない場合には、手持ち資金を足して完済する必要があります。
印鑑証明書と実印
不動産を売却する際には発行から3か月以内の印鑑証明書と実印が必要です。
婚姻等により売却する不動産の登記名義人の名前が変わっていたり、引っ越し等で住所が変更になっている場合は変更登記が必要です。
登記名義人の変更には戸籍謄本など登記名義人名前と印鑑証明書の名前が同一人である確認書類が必要です。
住所変更には、登記名義人住所と印鑑証明書に記載されている住所の履歴がわかる書類が必要です。1度しか移転していない場合は住民票を取得すれば住民票に前住所が記載されていますので、それで足りますが、複数回移転している場合は少し大変です。住所の変更履歴が全て把握できる書類が必要となりますので、全ての住所の履歴が記載されている戸籍の附票が必要です。本籍も変更されている場合は、前戸籍の附票も必要になります。
覚書や承諾書
売却する不動産が土地または土地付き建物等、売り渡す不動産に土地が含まれる場合(マンションを除く)で、他人に通行や掘削などの覚書や承諾をしている場合はその書面を必ず引渡す必要がありますし、不動産を売却する販売活動をするにあたり予めお伝えしておかなければならない事項になります。
身分証明書
不動産売却時には、写真付き公的身分証明書が必要となります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等が必要です。
運転免許やパスポートを持ってない方で、マイナンバーカードを未だ発行してない方は早めに発行しておきましょう。
その他
このほか、不動産によってご準備いただく書類が異なってきますが、上記でご紹介した書類については全ての不動産で必要になるものなので早めに準備しましょう。
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