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不動産売却 媒介契約ってなに?3種類の媒介契約を比較して決めよう

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目次:【①専属専任媒介契約】

今回は、媒介契約についてご説明します。
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この契約を締結すると不動産会社は広告などの販売活動をすることが許されます。この媒介契約には以下の3種類があります。媒介とは仲介のことで、一般的には「仲介」という言葉の方が聞きなれた言葉かもしれません。


①専属専任媒介契約


1社の不動産会社にしか売却を依頼することができない契約です。さらに、売主が自ら発見した買主とも売買契約を締結することはできません。つまり、売却を不動産会社へ完全に任せることになるため、不動産会社の責任は重いため、責任感ある不動産会社であれば売却活動に力を入れてくれることでしょう。
1社の不動産会社にしか依頼できないため、依頼者はその1社に依存しなければならないデメリットがあります。そこで不動産会社は依頼者(売主)に対して1週間に1回以上の販売活動等の状況報告をしなければならない義務が課せられています。また、不動産流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、登録した証明書を依頼者に交付しなければなりません。
レインズとは、日本国内の全ての不動産会社が売却物件を登録し、情報を共有システムです。ここに登録された物件は基本的にどこの不動産会社でも販売できるため、依頼者は複数の不動産会社と契約する手間が省けます。
在庫を共有し合って、他社の在庫を売れるという不思議な業種といえますね。
契約の有効期間は最長で3ヵ月と定められており、仮に3か月以上の契約を締結したとしても3カ月を超える部分は無効です。自動更新もできないため、引き続き依頼する場合は再契約が必要です。

②専任媒介契約


1社の不動産会社にしか売却を依頼することができない契約です。専属専任媒介契約とは異なり売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して2週間に1回以上の販売活動等の状況報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。専属専任媒介契約同様7営業日以内にレインズへ登録しなければなりません。しっかりレインズ登録証明書も受け取りましょう。レインズ登録証明書にはURLやログイン、パスワードが記載されており、登録情報も確認できるので定期的にアクセスして掲載状況を確認しましょう。契約期間についても専属専任媒介契約同様3か月までとなります。

③一般媒介契約


複数の不動産会社に売却を依頼できますので、心理的安心感がメリットです。しかし、レインズ登録は任意となるため依頼する不動産会社によって対応が異なります。販売活動等の状況報告義務もありません。
他社に契約を決められてしまうと媒介報酬(仲介手数料)がもらえないため、広告費をかけてもらえない!なんていう会社もあるようなのでメリットよりデメリットが大きい契約かもしれません。
一般媒介契約の契約期間に法律上定めはありません。 

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これら3種類の中で最も選ばれている媒介契約の種類は、ハウスコミットでは専任媒介契約が多いです。
不動産会社によってはレインズ登録証明書を発行しない会社や販売活動等の状況報告書を発行しない会社もあるそうです。そのような会社とは3か月後は再契約をしない方がいいですね。

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