HOUSECOMMIT(ハウスコミット)は登録された商標です
HOUSE COMMITという店舗名称
弊社の正式名称は株式会社メニーガと言います。不動産業は「HOUSE COMMIT」という看板を掲げて営業させていただいています。COMMITはCommitmentの略で「結果を約束する」「積極的に取り組む」といった意味合いがあります。
お客様のマイホーム探しを「積極的に」お手伝いさせていただくとともに、ご売却においてもしっかり「結果が出せるよう約束する」ようHOUSE COMMITという店舗名称にしました。
HOUSE COMMITは登録された商標です
商標登録しているため、HOUSE COMMITは当社以外で使用することができません。
商標とは、使用するネーミングやサービス名称、商品名などを特許庁に申請して、その名称の使用を独占できる権利です。
当社の不動産仲介業は「HOUSE COMMIT」という看板を掲げて営業させていただいており、商標登録をしています。特許庁の呼称は「ハウスコミット」と識別されており、その保護の範囲は「HOUSE COMMIT」「ハウスコミット」その両方および類似する名称に及びます。
商標によって、社名を守る。ロゴを守る。サービス名称を守る。商品名称を守る。ということになります。
政府広告オンラインより
「知っておかなきゃ、商標のこと!商標を分かりやすく解説!」
(//www.gov-online.go.jp/useful/article/202208/2.html)
このHOUSE COMMIT(ハウスコミット)という名称およ類似名称については、当社以外の第三者が使用することができません。もし、商標権者以外の第三者が無断で使用することは商標権の侵害となってしまい、多額の損害賠償請求をされる可能性があります。
「怖すぎる商標トラブル!商標の取得を早くした方が良い理由とは?」
(//kigyobengo.com/media/useful/66.html)
商標登録をするには?
商標登録は、商品名称、店舗名、会社名などを法的に独占使用できる権利です。商標権とは基本的に「早く登録した人」が保護されます。したがって、仮に100年前から使っている自社の社名や商品名、サービス名称であっても第三者が商標登録をすると、その商標は使用できなくなってしまいます。そのため、きちんと商標登録をしておくことが重要です。
日本で登録された商標権は、日本国内全域に効果がおよびます。しかし、海外まではその効果はおよびませんので海外展開を考えている場合はそれぞれの国で商標の権利を守る必要があります。
商標登録をするには、特許庁へ申請します。一般的には弁理士という特許、意匠、商標権の専門家に依頼します。商標登録ができるかの調査から登録申請、商標登録までをサポートしてくれます。
アレ・コレ考えて付けた名称が、実は商標権を侵害してしまっていたら大変です。知らなかった!では済みません。
商標権を侵害しないために!登録された商標を調べるには
この名称は使用できるか?など商標侵害について調査する場合は、弁理士に依頼することが一般的です。
弁護士や司法書士と同じように、弁理士は特許や意匠、商標権に関する法律の専門家です。
また、費用をかけず自身で検索できるシステムとして特許情報プラットホームがあり、インターネットで登録された商標を検索することができます。(//www.j-platpat.inpit.go.jp/)
知らないで商標権を侵害してしまった!といっても法的賠償を求められてしまいます。知らないでは済まされません。
今回は、HOUSE COMMITと商標登録に関する小話でした。