任意売却に詳しい不動産として 任意売却取扱主任者
ハウスコミット富里 店長の多賀です。
第13回任意売却取扱主任者資格試験の合格発表が3月11日にありました。
先日、任意売却取扱主任者試験の合格発表がありました。
任意売却取扱主任者の資格試験とは?
一般社団法人全国任意売却協会のHPから申込みできます。
任意売却を扱うには特段、資格は必要ありませんが、任意売却に詳しい不動産業者、任意売却に正しい知識を持っている不動産会社であるという証になるため、任意売却取扱主任者試験を受験することにしました。
今まで、何件か任意売却を取り扱ってきましたが、任意売却とは売却してもローン残債が残ってしまう売却方法などです。
通常、住宅ローンを完済しないと金融機関は抵当権を解除をしてくれないため売却が難しいのですが、任意売却によって残債は残るが抵当権を解除してもらい売却し、残債を減らすことができます。
任意売却取扱主任者と任意売却士という2種類の資格があるようです。
任意売却士の取得はオンラインで完結で50問中35問以上で合格。オンライン完結のため不正受験が指摘されているため、有資格者であっても本当に正しい知識を持っているかが、その人次第となっています。
一方、任意売却取扱主任者は、全国4カ所で一斉試験。4肢択一(私が受験した試験では5肢択一もあった)試験で、総得点の60%以上かつ択一問題と記述問題それぞれ50%以上が基準。合格点は難易度によって決定するというものです。
任意売却取扱主任者は、法務大臣認証ADR基礎資格に認定されているため、研修を受けることでADR調停人としても活躍できます。
ADR調停人とは、本来弁護士しかできない行為の一部である「裁判外で争われる紛争解決手続」を行うことができます。
裁判以外で和解、仲裁など弁護士やADR調停人でない人が報酬を得てしまうと非弁行為(弁護士法違反)となります。
任意売却取扱主任者資格試験結果
ほぼ、個数問題で、4肢択一問題と公表されていた試験案内にもかかわらず5肢択一問題も見受けられた試験でしたが、択一問題50%記述問題50%かつ総得点60%以上正解できていたようで、合格発表のページには私の受験番号が掲載されていました。
任意売却をご支援させていただくにあたって、一定基準の知識を備えているという証になります。