
不動産売却前に知るべき「契約不適合責任」とは?成田市・富里市・八街市・酒々井町にエリアで後悔しないための3つの鉄則と売主的確な防衛術
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1.結論:不動産売却でトラブルを防ぐ3つの鉄則
富里市、成田市、酒々井町、八街市エリアで戸建てや土地などの不動産を売却する際、契約不適合責任による損害賠償や修補請求などのリスクを未然に防ぐための結論は、次の3点に集約されます。
告知書(物件状況報告書・設備表)の徹底した正確な記入
雨漏り歴、白蟻被害、過去の修繕履歴、設備の不具合、過去の事件・事故など、知っている不備や不都合な事実を隠さず全て明確に記載し、買主に事前に了解を得て契約を交わすこと。
専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用
第三者の専門建築士による建物診断を受けることで、売主自身も気づいていない潜んだ欠陥(屋根裏の雨漏り跡や床下の不具合など)を可視化し、契約内容に反映させること。
既存住宅売買瑕疵(かし)保険の利用
売却後に万が一構造上の不具合や雨漏りが発覚した場合でも、保険金で修補費用等をカバーできる仕組み(瑕疵保険)を整えておくこと。
この3つを徹底すれば、売却後の契約不適合責任のリスクは限りなくゼロに近づけることができます。
富里市、成田市、酒々井町、八街市エリアで戸建てや土地などの不動産を売却する際、契約不適合責任による損害賠償や修補請求などのリスクを未然に防ぐための結論は、次の3点に集約されます。
告知書(物件状況報告書・設備表)の徹底した正確な記入
雨漏り歴、白蟻被害、過去の修繕履歴、設備の不具合、過去の事件・事故など、知っている不備や不都合な事実を隠さず全て明確に記載し、買主に事前に了解を得て契約を交わすこと。
専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用
第三者の専門建築士による建物診断を受けることで、売主自身も気づいていない潜んだ欠陥(屋根裏の雨漏り跡や床下の不具合など)を可視化し、契約内容に反映させること。
既存住宅売買瑕疵(かし)保険の利用
売却後に万が一構造上の不具合や雨漏りが発覚した場合でも、保険金で修補費用等をカバーできる仕組み(瑕疵保険)を整えておくこと。
この3つを徹底すれば、売却後の契約不適合責任のリスクは限りなくゼロに近づけることができます。
2.売主の義務の種類
不動産の売買契約において、売主様は買主様に対して主に以下の4つの基本的な義務を負います。これらをしっかりと理解しておくことがスムーズな取引の第一歩です。
不動産の売買契約において、売主様は買主様に対して主に以下の4つの基本的な義務を負います。これらをしっかりと理解しておくことがスムーズな取引の第一歩です。
① 権利移転義務(所有権移転登記・鍵の引き渡し)
買主様から売買代金を受領すると同時に、対象となる不動産の所有権を買主様へ移転する義務です。具体的には、司法書士の立ち会いのもとで所有権移転登記手続きを行い、物件の鍵を全て引き渡すことで履行されます。住宅ローンなどの担保権(抵抗権)が設定されている場合は、売却代金等で抹消して完全な所有権を渡す必要があります。
買主様から売買代金を受領すると同時に、対象となる不動産の所有権を買主様へ移転する義務です。具体的には、司法書士の立ち会いのもとで所有権移転登記手続きを行い、物件の鍵を全て引き渡すことで履行されます。住宅ローンなどの担保権(抵抗権)が設定されている場合は、売却代金等で抹消して完全な所有権を渡す必要があります。
② 物件引き渡し義務(契約通りの状態での引き渡し)
売買契約時に約定した状態・期日通りに物件を引き渡す義務です。残置物の撤去(ゴミや家具の処分)、土地の更地渡し条件であれば建物の解体工事完了など、契約内容に基づいた状態での引き渡しが求められます。
売買契約時に約定した状態・期日通りに物件を引き渡す義務です。残置物の撤去(ゴミや家具の処分)、土地の更地渡し条件であれば建物の解体工事完了など、契約内容に基づいた状態での引き渡しが求められます。
③ 契約不適合責任(契約内容と異なる場合の修補・損害賠償等の責任)
引き渡された不動産が「種類」「品質」「数量」に関して契約の内容に適合していない場合(不適合がある場合)、売主様が買主様に対して負う法的責任です。詳細は後述しますが、買主様からの修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、場合によっては契約解除に対応する義務が生じます。
引き渡された不動産が「種類」「品質」「数量」に関して契約の内容に適合していない場合(不適合がある場合)、売主様が買主様に対して負う法的責任です。詳細は後述しますが、買主様からの修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、場合によっては契約解除に対応する義務が生じます。
④ 境界明示の義務
土地や一戸建ての売買においては、隣地との「境界」を明確にして買主様に引き渡す義務があります。現地で境界標(コンクリート杭や金属プレートなど)を指し示して明示します。境界標が見つからない場合は、土地家屋調査士に依頼して確定測量を行い、境界標を復元・設置したうえで引き渡すのが一般的なルールです。
土地や一戸建ての売買においては、隣地との「境界」を明確にして買主様に引き渡す義務があります。現地で境界標(コンクリート杭や金属プレートなど)を指し示して明示します。境界標が見つからない場合は、土地家屋調査士に依頼して確定測量を行い、境界標を復元・設置したうえで引き渡すのが一般的なルールです。
3.契約不適合責任とは
「契約不適合責任」とは、2020年4月1日の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」から名称および概念が再編・明確化された法制度です。
以前の「瑕疵担保責任」では、「隠れた瑕疵(買主が注意しても気づけなかった欠陥)」について責任を負う仕組みでした。しかし現在の「契約不適合責任」では、欠陥が隠れていたかどうかではなく、「引き渡された物件が、売買契約書に記載された内容と一致しているかどうか」が判断基準となります。
つまり、例え物件に雨漏りやシロアリ被害などの重大な欠陥があったとしても、「契約書や告知書にその事実が明記され、買主が了解した上で契約している場合」は、売主に契約不適合責任は追及されません。 逆に、小さな不具合であっても「契約書に書いていない不具合」が存在した場合は、契約不適合として責任を問われることになります。
ただし、中古物件に付いているエアコンや給湯器などの「設備」については、最初から「一切の責任を免除(不具合があっても直さない)」とすることが一般的です。
「契約不適合責任」とは、2020年4月1日の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」から名称および概念が再編・明確化された法制度です。
以前の「瑕疵担保責任」では、「隠れた瑕疵(買主が注意しても気づけなかった欠陥)」について責任を負う仕組みでした。しかし現在の「契約不適合責任」では、欠陥が隠れていたかどうかではなく、「引き渡された物件が、売買契約書に記載された内容と一致しているかどうか」が判断基準となります。
つまり、例え物件に雨漏りやシロアリ被害などの重大な欠陥があったとしても、「契約書や告知書にその事実が明記され、買主が了解した上で契約している場合」は、売主に契約不適合責任は追及されません。 逆に、小さな不具合であっても「契約書に書いていない不具合」が存在した場合は、契約不適合として責任を問われることになります。
買主が売主に請求できる4つの手段
契約不適合が発生した場合、買主側には以下の請求権が認められます。
追完請求(修補請求): 雨漏りの修繕や設備の修理など、契約通りの状態に治すよう求める請求。
代金減額請求: 売主が修補に応じない場合や修補が不可能な場合、不適合の程度に応じて売買代金の減額を求める請求。
損害賠償請求: 不適合によって買主が被った損害の賠償を求める請求。
契約解除: 不適合の程度が著しく、売買契約の目的が達成できない場合に契約を取り消す請求。
一般の個人が売主となる中古住宅取引の場合、責任が無限に続くことを避けるため、特約によって「引き渡しから3ヶ月間のみ責任を負う(それ以降は免責)」や「築年数が古い物件については契約不適合責任を全面的に免責(非制限)とする」といった規定を設けるのが実務上一般的です。
契約不適合が発生した場合、買主側には以下の請求権が認められます。
追完請求(修補請求): 雨漏りの修繕や設備の修理など、契約通りの状態に治すよう求める請求。
代金減額請求: 売主が修補に応じない場合や修補が不可能な場合、不適合の程度に応じて売買代金の減額を求める請求。
損害賠償請求: 不適合によって買主が被った損害の賠償を求める請求。
契約解除: 不適合の程度が著しく、売買契約の目的が達成できない場合に契約を取り消す請求。
一般の個人が売主となる中古住宅取引の場合、責任が無限に続くことを避けるため、特約によって「引き渡しから3ヶ月間のみ責任を負う(それ以降は免責)」や「築年数が古い物件については契約不適合責任を全面的に免責(非制限)とする」といった規定を設けるのが実務上一般的です。
4.契約不適合責任を通知された場合
売却後、買主様から「雨漏りが見つかった」「床下に白蟻の被害があった」「水漏れがある」といった契約不適合の通知を受けた場合、焦らず冷静に以下のステップで対応を進めます。
売却後、買主様から「雨漏りが見つかった」「床下に白蟻の被害があった」「水漏れがある」といった契約不適合の通知を受けた場合、焦らず冷静に以下のステップで対応を進めます。
ステップ1:契約内容(売買契約書・告知書)の確認
まずは売買契約書、物件状況報告書(告知書)、設備表をすぐに確認します。指摘された不具合について、事前に告知書へ記載していたか、免責特約が適用される期間内かどうかを確認します。
まずは売買契約書、物件状況報告書(告知書)、設備表をすぐに確認します。指摘された不具合について、事前に告知書へ記載していたか、免責特約が適用される期間内かどうかを確認します。
ステップ2:不動産会社(仲介業者)への連絡と現地確認
独断で判断して買主様と直接交渉したり、拒絶したりするのは厳禁です。すぐに担当の不動産会社(センチュリー21 ハウスコミットなど)へ連絡し、状況を共有します。不動産会社立ち会いのもと、実際の現地の状況を確認・写真撮影します。
独断で判断して買主様と直接交渉したり、拒絶したりするのは厳禁です。すぐに担当の不動産会社(センチュリー21 ハウスコミットなど)へ連絡し、状況を共有します。不動産会社立ち会いのもと、実際の現地の状況を確認・写真撮影します。
ステップ3:責任の有無と対応方針の協議
不適合が確認され、それが契約内容に含まれていない(売主の告知漏れである)場合、修補費用の見積もりを取得します。売主様の費用負担で専門業者を手配して修理を行うか、修補相当額を協議のうえでお支払いするなどの合意を形成します。
不動産取引のトラブルは初期対応が非常に重要です。通知を受けた際は、迷わず弊社のような地域の専門家へご相談ください。
不適合が確認され、それが契約内容に含まれていない(売主の告知漏れである)場合、修補費用の見積もりを取得します。売主様の費用負担で専門業者を手配して修理を行うか、修補相当額を協議のうえでお支払いするなどの合意を形成します。
不動産取引のトラブルは初期対応が非常に重要です。通知を受けた際は、迷わず弊社のような地域の専門家へご相談ください。
5.売主が宅地建物取引業者や法人の場合
売主が一般個人ではなく「宅地建物取引業者(不動産会社)」や株式会社など「法人」である場合、買主保護の観点から法律上の強い規制がかかります。
宅建業者が自ら売主となる売買契約では、「引き渡しから2年間は物件の「種類や品質」に関する契約不適合責任を負うことが義務付けられている」と、いうわけではなく、責任の期間を目的物の引き渡しから2年以上とする特約を除き、民法ならびに宅地建物取引業法の規定により、買主の不利になる規約をしてはならず、これに反する特約は無効になり、民法が適用されます。
また、宅建業者でなくても消費者保護法により、売主が法人で買主が個人であった場合には、責任の期間を目的物の引き渡しから1年以上とする特約を除き、民法ならびに消費者保護法の規定により、買主の不利になる規約をしてはならず、これに反する特約は無効になり、民法が適用されます。
しかし、以下のような「引渡し後に発生した、売主の施工や引き渡し時の欠陥(不適合)とは関係のない外部要因による損害」については、売主としての契約不適合責任の対象外となります。
洪水、台風、防風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然災害および火災、落雷、爆発等の外来の事由
虫食いやねずみ食い、建物の性質による結露、建物の自然消耗(経年劣化)、さび、かび、変色等の事象
建物の著しく不適正な使用や維持管理に起因するもの
建物以外の家財等が壊れたことによる損害および建物や家財が使用できなかったことによる損害
不適適との指摘を受けたうえで買主が採用した設計施工や資材の瑕疵など買主等に起因する瑕疵
引渡し後に行われた工事(保証事故の修補を含む)の瑕疵等、引渡し後の工事の瑕疵
これらは売主の初期的な物件品質に起因するものではなく、引き渡し後の管理や不可抗力による変化であるため、契約不適合の対象から除外されます。
売主が一般個人ではなく「宅地建物取引業者(不動産会社)」や株式会社など「法人」である場合、買主保護の観点から法律上の強い規制がかかります。
宅建業者が自ら売主となる売買契約では、「引き渡しから2年間は物件の「種類や品質」に関する契約不適合責任を負うことが義務付けられている」と、いうわけではなく、責任の期間を目的物の引き渡しから2年以上とする特約を除き、民法ならびに宅地建物取引業法の規定により、買主の不利になる規約をしてはならず、これに反する特約は無効になり、民法が適用されます。
また、宅建業者でなくても消費者保護法により、売主が法人で買主が個人であった場合には、責任の期間を目的物の引き渡しから1年以上とする特約を除き、民法ならびに消費者保護法の規定により、買主の不利になる規約をしてはならず、これに反する特約は無効になり、民法が適用されます。
しかし、以下のような「引渡し後に発生した、売主の施工や引き渡し時の欠陥(不適合)とは関係のない外部要因による損害」については、売主としての契約不適合責任の対象外となります。
洪水、台風、防風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然災害および火災、落雷、爆発等の外来の事由
虫食いやねずみ食い、建物の性質による結露、建物の自然消耗(経年劣化)、さび、かび、変色等の事象
建物の著しく不適正な使用や維持管理に起因するもの
建物以外の家財等が壊れたことによる損害および建物や家財が使用できなかったことによる損害
不適適との指摘を受けたうえで買主が採用した設計施工や資材の瑕疵など買主等に起因する瑕疵
引渡し後に行われた工事(保証事故の修補を含む)の瑕疵等、引渡し後の工事の瑕疵
これらは売主の初期的な物件品質に起因するものではなく、引き渡し後の管理や不可抗力による変化であるため、契約不適合の対象から除外されます。
6.実際のお客様の声
富里市、成田市、酒々井町、八街市で弊社をご利用いただき、無事に不動産売却を完了されたお客様からのリアルな声をご紹介いたします。
富里市、成田市、酒々井町、八街市で弊社をご利用いただき、無事に不動産売却を完了されたお客様からのリアルな声をご紹介いたします。
【富里市七栄・築28年戸建てをご売却】 S様(50代・男性)
「親から相続した富里市内の実家を売却することになり、築年数が古かったため売却後の雨漏りや設備の故障によるトラブル(契約不適合責任)が心配でした。多賀店長にご相談したところ、インスペクションを提案され、丁寧に事前チェックを実施。不具合箇所をすべて告知書に明記したうえで買主様にご納得いただき契約できました。引渡し後の不安が一切なくなり、本当に感謝しています。」
「親から相続した富里市内の実家を売却することになり、築年数が古かったため売却後の雨漏りや設備の故障によるトラブル(契約不適合責任)が心配でした。多賀店長にご相談したところ、インスペクションを提案され、丁寧に事前チェックを実施。不具合箇所をすべて告知書に明記したうえで買主様にご納得いただき契約できました。引渡し後の不安が一切なくなり、本当に感謝しています。」
【成田市公津の杜・中古マンションをご売却】 M様(40代・女性)
「買い替えのためにマンションを売却しました。最初は高値で売る事ばかり考えていましたが、多賀さんから『売却後のリスク管理こそが重要』と説明を受けハッとしました。設備表の記入も一緒に細かくチェックしていただき、誠実な売却活動ができたと感じています。トラブルなく無事に新居へ引っ越すことができました。」
「買い替えのためにマンションを売却しました。最初は高値で売る事ばかり考えていましたが、多賀さんから『売却後のリスク管理こそが重要』と説明を受けハッとしました。設備表の記入も一緒に細かくチェックしていただき、誠実な売却活動ができたと感じています。トラブルなく無事に新居へ引っ越すことができました。」
【八街市・土地(古家付き)をご売却】 K様(60代・男性)
「八街市内の古家付きの土地を現状渡しで売却しました。境界標の一部が欠損していたのですが、売買契約の前に土地家屋調査士を手配していただき、境界明示の義務をきっちり果たした上で引き渡せました。契約不適合責任の免責条項なども分かりやすく説明してもらい、安心して取引を任せることができました。」
「八街市内の古家付きの土地を現状渡しで売却しました。境界標の一部が欠損していたのですが、売買契約の前に土地家屋調査士を手配していただき、境界明示の義務をきっちり果たした上で引き渡せました。契約不適合責任の免責条項なども分かりやすく説明してもらい、安心して取引を任せることができました。」
7.よくある質問(FAQ 10選)
不動産売却に伴う契約不適合責任に関して、富里市や成田市などの皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
不動産売却に伴う契約不適合責任に関して、富里市や成田市などの皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 築30年以上の古い家ですが、契約不適合責任を完全に免責して売却することは可能ですか?
A1. はい、個人間売買であれば特約によって「契約不適合責任を一切負わない(免責)」とすることが可能です。
ただし、免責とする場合でも「知っていて告知しなかった重大な欠陥(隠蔽)」については責任を逃れられません。また、免責条件にすると買主側のリスクが高まるため、売却価格が下がりやすくなるデメリットがあります。
A1. はい、個人間売買であれば特約によって「契約不適合責任を一切負わない(免責)」とすることが可能です。
ただし、免責とする場合でも「知っていて告知しなかった重大な欠陥(隠蔽)」については責任を逃れられません。また、免責条件にすると買主側のリスクが高まるため、売却価格が下がりやすくなるデメリットがあります。
Q2. 契約不適合責任の期間は、一般的にどのくらいに設定しますか?
A2. 売主が個人の場合、引き渡しから「1ヶ月〜3ヶ月」とするのが一般的です。
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合は、宅建業法により「2年以上」と義務付けられています。
A2. 売主が個人の場合、引き渡しから「1ヶ月〜3ヶ月」とするのが一般的です。
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合は、宅建業法により「2年以上」と義務付けられています。
Q3. 「告知書(物件状況報告書)」には、どこまで詳しく書く必要がありますか?
A3. 売主様が認知している過去の事象や不具合は、小さなことでもすべて記載してください。
例えば「過去に一度だけ天井にシミができた」「サッシの開閉が少し重い」「10年前にシロアリ駆除をした」など、少しでも気になる点は包み隠さず書くことが、最大の防衛策になります。
A3. 売主様が認知している過去の事象や不具合は、小さなことでもすべて記載してください。
例えば「過去に一度だけ天井にシミができた」「サッシの開閉が少し重い」「10年前にシロアリ駆除をした」など、少しでも気になる点は包み隠さず書くことが、最大の防衛策になります。
Q4. 売却前にインスペクション(建物状況調査)を受ける費用は誰が負担しますか?また費用はいくらですか?
A4. 原則として依頼主(売主様)の負担となります。費用は木造戸建てで5万円〜10万円程度が相場です。
弊社センチュリー21 ハウスコミットでは、インスペクションの手配や売却プランに合わせた最適なご提案を行っております。
A4. 原則として依頼主(売主様)の負担となります。費用は木造戸建てで5万円〜10万円程度が相場です。
弊社センチュリー21 ハウスコミットでは、インスペクションの手配や売却プランに合わせた最適なご提案を行っております。
Q5. 売却後に買主から「雨漏りがするから修繕してほしい」と言われたら、絶対に全額負担しなければなりませんか?
A5. 契約書の内容と時期によります。
契約書に雨漏りについて「未告知」であり、かつ契約不適合責任の保証期間内(例:引き渡しから3ヶ月以内)である場合は、売主様の負担で修補する義務が生じます。告知済みであった場合や、期間を過ぎている場合は負担義務はありません。
A5. 契約書の内容と時期によります。
契約書に雨漏りについて「未告知」であり、かつ契約不適合責任の保証期間内(例:引き渡しから3ヶ月以内)である場合は、売主様の負担で修補する義務が生じます。告知済みであった場合や、期間を過ぎている場合は負担義務はありません。
Q6. 雨漏りや白蟻被害がある家でも、そのまま売却できますか?
A6. はい、可能です。
重要なのは「不具合がある状態であることを契約書および告知書に明記し、価格に反映させた上で買主に了解を得ること」です。現状のまま売却(現状渡し)することも十分可能です。
A6. はい、可能です。
重要なのは「不具合がある状態であることを契約書および告知書に明記し、価格に反映させた上で買主に了解を得ること」です。現状のまま売却(現状渡し)することも十分可能です。
Q7. 売主が不動産会社(買取)の場合、個人が売る場合と何が違いますか?
A7. 不動産会社が直接買い取る場合、個人売主様の契約不適合責任を「免責」にして契約するのが一般的です。
売却後のトラブルリスクを完全にゼロにしたい場合は、不動産会社による「直接買取」も非常に有効な選択肢となります。
A7. 不動産会社が直接買い取る場合、個人売主様の契約不適合責任を「免責」にして契約するのが一般的です。
売却後のトラブルリスクを完全にゼロにしたい場合は、不動産会社による「直接買取」も非常に有効な選択肢となります。
Q8. 土地の売買で「境界標」が見つからない場合、どうすればよいですか?
A8. 売却引き渡しまでに土地家屋調査士に依頼し、確定測量や境界標の復元を行います。
境界明示は売主の義務ですので、越境(隣の家の樹木や庇がはみ出している等)の有無とあわせて事前に確認しておく必要があります。
A8. 売却引き渡しまでに土地家屋調査士に依頼し、確定測量や境界標の復元を行います。
境界明示は売主の義務ですので、越境(隣の家の樹木や庇がはみ出している等)の有無とあわせて事前に確認しておく必要があります。
Q9. 契約不適合責任と「瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)」の違いは何ですか?
A9. 契約不適合責任は売主が負う「法的義務」であり、瑕疵保険はそのリスクに備える「保険商品」です。
瑕疵保険に加入しておくと、万が一売却後に不適合が見つかった際、修補費用等の80%〜100%(上限あり)が保険金から支払われるため、売主・買主双方にとって安心な制度です。
A9. 契約不適合責任は売主が負う「法的義務」であり、瑕疵保険はそのリスクに備える「保険商品」です。
瑕疵保険に加入しておくと、万が一売却後に不適合が見つかった際、修補費用等の80%〜100%(上限あり)が保険金から支払われるため、売主・買主双方にとって安心な制度です。
Q10. 富里市や成田市で、契約不適合責任に強い不動産会社を選ぶポイントは?
A1. 単に「高く査定する会社」ではなく、契約不適合責任のリスクや告知書の重要性を丁寧に説明し、インスペクション等の防衛策を提示できる会社を選んでください。
地域密着で査定実績・取引実績が豊富な不動産会社を選ぶことがトラブル防止の鍵となります。
A1. 単に「高く査定する会社」ではなく、契約不適合責任のリスクや告知書の重要性を丁寧に説明し、インスペクション等の防衛策を提示できる会社を選んでください。
地域密着で査定実績・取引実績が豊富な不動産会社を選ぶことがトラブル防止の鍵となります。
8.無料査定はセンチュリー21ハウスコミットへ!
不動産売却を成功させるためには、「高く売ること」と同じくらい「安全に売ること」が大切です。
「古い実家だけど売却後にトラブルにならないか心配…」
「自分の家にどんな欠陥があるか分からない…」
「富里市、成田市、酒々井町、八街市で安心できる査定を依頼したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひセンチュリー21 ハウスコミットにご相談ください!
弊社では、地域の不動産事情を知り尽くしたプロフェッショナルが、査定額の提示だけでなく、契約不適合責任の予防策(告知書のチェック、インスペクションのご案内、瑕疵保険の手配など)までトータルでサポートいたします。
ご相談・秘密厳守・無料査定のご依頼は、お電話またはWeb問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
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著者情報
多賀 直人(たが なおと)
センチュリー21 ハウスコミット 店長
宅地建物取引士(千葉)第073418号
任意売却取扱主任者 A25-1304号
相続診断士 第20347683号
地域密着の不動産売買アドバイザーとして、富里市・成田市・酒々井町・八街市エリアの不動産売却、相続・任意売却のご相談に誠心誠意対応しております。
多賀 直人(たが なおと)
センチュリー21 ハウスコミット 店長
宅地建物取引士(千葉)第073418号
任意売却取扱主任者 A25-1304号
相続診断士 第20347683号
地域密着の不動産売買アドバイザーとして、富里市・成田市・酒々井町・八街市エリアの不動産売却、相続・任意売却のご相談に誠心誠意対応しております。

